相続した土地や不動産の処分に困っていたという悩みをかかえている人には、
相続した空き家を平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売れば
3000万円までの控除が受けられます。
もし、相続などで「空き家」を取得後、今後利用する予定のない方、売却をお考えの方は、
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こんにちは。森永です。
平成27年の5月に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
公表された総務省の統計では、全国に存在する空き家は820万戸を突破。
その中には、いわゆる廃屋になっていて、倒壊の恐れがあるものや著しく
衛生上有害となるおそれがある空き家があり、それらを強制的に対処できる規定として
設けられたのが、「空き家対策特別措置法」です。
自治体ごとに空き家を調査し、廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定。
「特定空き家」には下記の4つの基準とし、問題があるものは「特定空き家」となります。
*********************************
1.基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの
2.ごみの放置などで衛生上有害なもの
3.適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
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特定空家等の判断やその措置は、各自治体がどのような基準で判断するかに
依存しますが、「特定空き家」と認められた物件の持ち主には、
修繕や撤去の指導や勧告、命令ができ、命令に従わなかった場合には、
行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求されます。
また、特定空き地に指定されるといままで更地の6分の1だった
固定資産税の優遇措置が外されることに。
「空き家は放置していたほうがお得」から
「なんとか手を打たなければならない」という時代へと変化しています。
相続した土地や不動産の処分に困っていたという悩みをかかえている人には、
相続した空き家を平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売れば
3000万円までの控除が受けられます。
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