店長の正木です。本日はお客様の建築地の試掘調査の立会に。
ドキドキしながら見守っておりました( ̄◇ ̄;)
文化財保護法というものがあり、包蔵区域に指定されていたりすると、文化財の埋蔵の有無の確認が必要になります。
試掘調査と呼ばれる埋蔵物の有無の調査をした履歴があればいいのですが、昔から所有されていた土地などはその履歴がない事がほとんどですので今回の様な試掘調査を受けなければいけません。
万が一埋蔵物がある場合はその埋蔵物を保護しないといけませんので、埋蔵物の深さや工事の内容などにより本堀作業が必要になる場合も有ります。
今回は2m程掘削の上、埋蔵物は確認されませんでしたのでホッと一息。
さて、文化財も無事クリアしましたのでいよいよ建築工事の準備に入りますよ^ – ^
お楽しみに(^ー^)ノ