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こんにちは。永富です。

 

連日、レ◯パ◯スの違法建築のニュースがTVを見ているとよく目にします。報道されるずっと前から問題になっているのは知ってましたが。。

 

被害者の会的なものもあるそうで。リスクマネジメントできない投資家が上手い話に乗ったかどうかは知りませんがご自身が投資した結末なのに。

 

アパートなど共同住宅の各住戸間は界壁を小屋裏または天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので国土交通大臣が定めた構造方法か、国土交通大臣の認定を受けたものでないとならない。と建築基準法第30号に記載されています。

 

簡単にいうと界壁というものを作りそれを小屋裏、天井裏まで設けその壁の遮音性を良いものにする。

 

 

この界壁というもの。共同住宅等は界壁がとっても重要。共同住宅のオーナーがこれを知らないのはどうなのでしょう。設計説明の際に話しますけどね。普通は。

 

聞いてない、素人だから。というのでしょうか。

 

それとニュースを見てるとちょっと違う感じで報道されていますね。。

界壁は準耐火構造です。耐火構造ではないので耐火構造違反ではありません。

しっかり調べて報道せんかい!小さなことですが僕はここから思うわけで。。

 

耐火構造と準耐火構造は耐火構造の方が火に強いのですがこの準がつくのとつかないのでは全くモノが違ってきます。文字で表すと小さいのですが。

 

あげく審査、検査した行政もなんかわけわからんこと言ってましたね。建築士の工事監理報告によりドーテロコーテロ。

(多分。多分ですけど僕の推測、民間の審査機関で確認申請・完了検査を受けたからでしょうが。それにしても民間から行政の方へ報告が上がってくるわけで。)

 

申請の効率化、申請期間の短縮などを目的に建築士が設計した物件は建築士特例があり特例を受け書類の簡略化ができますが界壁が記載されている建築基準法第30条は特例から外れ確認申請でどのような構造なのかチェックされますし完了検査でも必ず検査官がチェックし施工状況写真も提出させられます。

 

全て建築士の責任でー。みたいな言い方してたどこかの市役所の人間は法令集を見たことがあるのかな?と思ってしょうがない。お口が悪くなりそうなのでこの辺で

 

多くの方が素朴に思うであろうチェック体制。法に則り施工しない方がもちろん悪いのですが、しっかり見ていない法律を知らない行政も厳しく対処していただきたい。切に願います。

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