こんにちは。森永です。
今日は「投資型減税」についてのお話です。
一般的な住宅で所得税の減税を受けるためには、住宅ローンを利用することが条件となっていますが、
弊社が標準で建築している「長期優良住宅」は、住宅ローンを利用せず自己資金のみで取得した場合も
所得税が控除となる制度があります。それが「投資型減税」です。
この制度は消費税の引上げ、増税により、対象住宅もこれまでの長期優良住宅に加え
所管行政庁が認定した「認定低炭素住宅」も対象となり平成33年12月まで延長・拡充されました。
この投資型減税は住宅ローン控除のように10年の間の控除ではなく、居住した年のみの
控除になります。(ただし控除しきれない部分は翌年度の所得税からも控除されます)
もちろん長期優良住宅は投資型減税しか利用できないということではなく、
住宅ローンを利用すれば一般住宅と同じように住宅ローン控除の利用も可能ですが併用はできません。
申請者や申請時期は住宅ローンと同じです。
控除の額ですが、標準額の掛かり増し費用相当額の10%相当額が、その年分の所得税額から控除されます。
投資型減税を受けるためには、いくつかの要件が必要になりますので、詳しくは国税庁のHPをご覧ください!